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使用契約書

ソフトウェア使用契約書
この「ソフトウェア使用契約書」(以下、本契約という)は、 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社(以下、 弊社という)が製造及び販売する別紙「ユーザ登録カード」に記載したソフトウェア(以下、 本件ソフトウェアという)に適用されます。 ソフトウェアとは記録媒体上のプログラムおよび関連する文書類のすべてを意味します。
本件ソフトウェアの全部または一部を使用した場合、 以下の制限を含む本契約上のすべての条件を受諾したものとみなされます。

第1条(使用権)
弊社は本契約により、使用者に対し使用権を与えることに同意し、使用者は以下の各条項を承諾し、 この使用権を契約者以外に譲渡せず、かつ独占的な使用権を持たないことに同意します。

第2条(ソフトウェアの複製)
使用者は本件ソフトウェアの全部または一部を複製してはならないものとします。 但し、次の(1)号に該当する場合に限り複製することができます。
(1) 本件ソフトウェアの安全対策上の理由により、 ユーザ登録カードに定めるコンピュータに限定し使用する目的で複製することができます。 但し、弊社が本件ソフトウェアの複製を可能にする手当をしてあるソフトウェアに限ります。

第3条(ソフトウェアの使用)
本件ソフトウェアは、ユーザ数により使用権が制限されます。制限はインストールの方法により異なります。 また、インストールは次のどちらか一方のみが選択可能です。
(1) ネットワークインストール(注1)
使用者は、本件ソフトウェアの「サーバへのインストール」を特定の1台のサーバの1つのフォルダ (ディレクトリ)に対して行うことができます。
使用者はインストールされた環境上に、 購入したユーザ数の範囲内でユーザを限定して使用することができます。 使用者はサーバに接続されている複数のクライアントに対して 「クライアントへのインストール」を行うことができます。 「クライアントへのインストール」は何回でも実施可能です。 以上のインストール環境にて本件ソフトウェアを使用することができます。
(2) スタンドアロンインストール(注2)
使用者は、本件ソフトウェアの「スタンドアロンインストール」 をユーザ数の範囲で異なるスタンドアロンマシンに対して実施し、 本件ソフトウェアを使用することができます。

第4条(責任の制限)
(1) 弊社は本件ソフトウェアが使用者の特定の目的のために 適当または有用であることについての保証はしません。
(2) 弊社は使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者の損害 あるいは第三者からの使用者に対する請求に対して一切の責任を負いません。

第5条(本件ソフトウェアの仕様変更)
(1) 本件ソフトウェアを使用者が改変することは、弊社の文書による許可がない限り許容しません。 また、弊社は使用者によって改変されたソフトウェアに関しては、一切の責任を負いません。
(2) 使用者は本件ソフトウェアの全部または一部を リバースエンジニアリングしてはならないものとします。

第6条(著作権)
本件ソフトウェアの著作権は、弊社の定める著作権者に帰属します。第2条に規定する複製物についても、 その著作権は著作権者に帰属します。但し、 本件ソフトウェアが記録されている記録媒体は著作権者に帰属しません。

第7条(契約期間)
本契約は、使用者が本契約により本件ソフトウェアのパッケージを開封したときから、 下記に定める各号により効力がなくなるまで有効に存続するものとします。
(1) 使用者は、弊社に文書で通知してから1ヶ月以内に使用権を終了させることができます。
(2) 弊社は、使用者が本契約に違反した場合、使用権を終了させることができます。

第8条(国外持出の禁止)
使用者は、事前に弊社の文書による許可がない限り、本件ソフトウェアを日本国外に持出し、 あるいは送付してはならないものとします。

第9条(終了)
本契約による使用権を終了する場合、 その日から起算して1ヶ月以内に本件ソフトウェアのオリジナルおよび複製物、 印刷物等のすべてを弊社に返還するか、破壊したことを証明する証明書を弊社に返送することとします。 なお、返送・破壊のためのすべての費用は使用者が負担するものとします。

(注1)本件ソフトウェアをネットワーク環境にて使用する場合のインストール
(注2)本件ソフトウェアをネットワーク環境にて使用せず、独立した計算機にて使用する場合のインストール