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プロジェクト・工程管理ソフトウェア M1forWindows
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使用契約書

ソフトウェア使用契約書
この「ソフトウェア使用契約書」(以下、本契約という)は、 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社(以下、弊社という) が製造及び販売するソフトウェアM1forWindows Ver.6.0(以下、本件ソフトウェアという)に適用されます。 ソフトウェアとは記録媒体上のプログラム、各種ファイルおよび関連する文書類のすべてを意味します。
本件ソフトウェアの全部または一部を使用した場合、 以下の制限を含む本契約上のすべての条件を受諾したものとみなされます。

第1条(使用権)
弊社は本契約により、使用者に対し使用権を与えることに同意し、 使用者は以下の各条項を承諾し、この使用権を使用者以外に譲渡せず、 かつ独占的な使用権を持たないことに同意します。使用者は、 本件ソフトウェアを1台のコンピュータにインストールし、使用することができます。

第2条(ソフトウェアの複製)
使用者は本件ソフトウェアの全部または一部を複製してはならないものとします。

第3条(ソフトウェアの使用)
本件ソフトウェアは、ライセンス数により使用権が制限されます。

第4条(責任の制限)
弊社は本件ソフトウェアが使用者の特定の目的のために適当または有用であることについての保証はしません。
弊社は使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた 使用者の損害あるいは第三者からの使用者に対する請求に対して一切の責任を負いません。

第5条(本件ソフトウェアの仕様変更)
本件ソフトウェアを使用者が改変することは、弊社の文書による許可がない限り許容しません。 また、弊社は使用者によって改変されたソフトウェアに関しては、一切の責任を負いません。
使用者は本件ソフトウェアの全部または一部をリバースエンジニアリングしてはならないものとします。

第6条(著作権)
本件ソフトウェアの著作権は、弊社の定める著作権者に帰属します。 第2条に規定する複製物についても、その著作権は著作権者に帰属します。但し、 本件ソフトウェアが記録されている記録媒体は著作権者に帰属しません。

第7条(国外持出の禁止)
使用者は、事前に弊社の文書による許可がない限り、本件ソフトウェアを日本国外に持出し、 あるいは送付してはならないものとします。